日本マリン無線協会海岸局と交信する船舶局は協会への加入が必要です。

国際VHF通信圏拡大

 日本マリン無線協会では、朝熊山山頂に受信所を、大王崎、潮岬に引き続き、東海エリア、近畿エリア、関東エリアに送受信所を拡大しています。
 広範囲な海上を航行する海岸局に所属する船舶の「安心・安全」に寄与することを目的とし、国際VHF(DSC機能付)無線の船舶位置情報を定期に受信し、お客様の「見守り」と緊急時の即時対応としてのマリーナネットワークにおける安心サポートシステムを運用しています。
 日本マリン無線協会では皆様の船舶局における無線局免許の開設、変更、定期検査等の各種申請・届出をサポートしますので安心です。お気軽にお問い合わせくださいませ。
※DSC=デジタル選択呼出装置


日本マリン無線協会(本局)
※当協会ではマリーナ河芸に国際VHF並びにスポーツレジャー用27Mhz帯を開設しております。


新着情報

2020/03/04 日本マリン無線協会東京支局開設のご案内
2020/02/12 4月1日より日本マリン無線協会は一般社団法人になります
2019/09/06 第2級 海上特殊無線技士 養成課程講習会〈終了しました〉

トピックス


不法電波は犯罪です。

電波は暮らしの中で欠かせない大切なものです。電波のルールはみんなで守りましょう。

無線機の使用には
技適マークの確認を!

コードレス電話、特定小電力トランシーバ一、無線LAN機器などの無線機を購入するときは、必ず「技適マーク」が付いているかを確認してください。(技適マークは、ディスプレイで表示するものもあります。)
技適マークの付いていない外国製などの製品をそのまま圏内で使用することは、法律で禁止されています。
※|日タイプの技適マーク(S62.10~H7.3)も有効です。

電波の利用には、
原則免許が必要!

無線機の使用には、無線局の免許や無線従事者の資格が必要です。
(例)アマチュア無線:無線局の免許、無線従事者の資格
※微弱な電波を使用する機器など、一部免許が不要なものもあります。
詳しくは最寄りの総合通信局までお問い合わせください。

外国規格の無線機は
国内で使用できません。

近年「FRS」「GMRS」「iUHF-CB」などの外国規格の無線機が、通信販売やインターネットオークションなどで流通しています。これらの無線機が使用する電波は、日本国内では、防災行政用無線や放送業務用無線などの重要な無線に使われており、使用することにより、電波妨害を与えるおそれがあるため、圏内での使用は禁止されています。購入・使用には十分注意してください。


不法電波は犯罪です 出典:総務省 STOP!不法電波(PDF)