国際V H F の運用方法

◆運用の方法(無線局運用規則第18・20・23条)

まず、連絡設定用の「呼出・応答用チャンネル(ch)」で相手を呼び、その後船舶局用または海岸局用の「通話用チャンネル」に切り替えて通信を行います。

例として、船舶同士が衝突を回避するためにch16で連絡設定を行い、ch6で通話する場面を用いて紹介します。



呼出・応答用チャンネル
16 一般呼出・応答用。遭難、緊急または安全のための呼出、応答および通報にも使用されます。
77 小型船舶同士または所属海岸局との呼出・応答用。小型船同士は輻輳を避けるため、このチャンネルでの連絡設定を推奨します。
70 DSC(デジタル選択呼出装置)での呼出・応答用
用途別通話チャンネル
6,8,10 すべての船舶(主に航行用)
13 すべての船舶(航行安全通信用)※海上保安庁の海岸局も含む。
69,72,73 小型船舶間
9 海上保安庁の海岸局・船舶
11,12,14 海上保安庁・ポートラジオなど
71,74,79,86 マリーナ・セーリング連盟などのレジャー船用海岸局
※ch86は2020年3月末までの運用
【運用上の注意】

●国際VHFは、海上における航行の安全のために使う無線通信システムです。いざというときに人命を守る大切なシステムですので、ルールを守って正しく運用しましょう。

●航行中は、呼出用のチャンネルであるch16とch77を聴守しましょう。特にch16は、遭難・緊急時の通信や海上保安庁から無線放送される海上安全情報などが入ることがあります。

●国際VHFは、船舶の航行中・入港中のみ運用できます。河川、湖沼および陸上での運用は禁止されています。

●遭難通信などの例外を除き、無線局免許状に記載された通信の相手方、通信事項、運用する船舶及び周波数などを守りましょう。

●電波法令に違反した場合は、懲役または罰金に処されることがあります。

◆遭難時の運用について

遭難時には、無線電話(ch16)を使って付近の船舶局や海岸局に救助を求めます。また、DSC機能(ch70)により遭難警報等を送
ることができます。遭難時に慌てることのないよう、送信・受信の操作について理解しておきましょう。

●遭難警報を受信したとき(無線局運用規則第81条の5)


【運用上の注意】

●機種によって操作が異なることがあります。使用する前にこれらの操作方法についてご確認ください。
●遭難通信を妨害したときは1年以上の有期懲役に、虚偽の遭難通信を行った場合は3ヶ月以上10年以下の懲役に処されること
があります(電波法第105、106条)。

出典:総務省 国際V H F の運用方法(PDF)